事業や会社を譲る方・譲り受ける方へ譲る側にも買う側にも、
あとで効く契約書を
店舗や小さな会社、個人で営んできた事業を譲る、あるいは譲り受ける。取引の規模が小さくても、契約書に書くべきことは大きな取引と同じ順番で並びます。何を譲るのか、いくらで、いつ、誰の承諾が要るのか、あとから問題が見つかったらどうするのか、売った人は同じ商売をしてよいのか。事業譲渡では取引先との契約や許認可が自動では移らず、株式譲渡では会社の中身をそのまま引き継ぐ代わりに、見えない負債も一緒に移ります。このガイドでは、事業譲渡と株式譲渡の違いから、会社法の手続、基本合意書と調査、譲渡する資産としない資産の線引き、価格の調整、表明保証と補償、クロージングの条件、契約・賃貸借・許認可・個人データの引継ぎ、競業避止、将来のM&Aに備える条項、譲渡後のトラブルまで、会社法・民法・商法などの条文の確認とあわせて、契約書作成の実務の経験をもとに整理しています。税金の計算や交渉の代理は扱わず、契約書の書き方に絞った解説です。
譲渡の形を選びたい方

事業譲渡か株式譲渡かを、契約の中身から決める
事業を譲る形には、事業譲渡と株式譲渡があります。事業譲渡は譲る資産・契約・従業員を一つずつ特定して移し、株式譲渡は会社そのものを持ち主ごと移します。何が当然に移り、何が移らないかが違います。
秘密保持から基本合意、調査、最終契約、引渡しまでの流れを先に描くと、どの段階でどの書面を整えるかが見えてきます。
会社法の手続を確かめたい方

株主総会の承認、反対株主、競業の禁止を条文で
事業の全部や重要な一部を譲るときは、株主総会の特別決議が必要になる場合があります。株式を譲るときは、定款に譲渡制限があれば会社の承認が先に要ります。
譲ったあとに同じ事業を始めてよいか、会社の屋号を使い続けた譲受人は譲渡会社の債務を負うのか。会社法の既定を知ったうえで、契約で書き足します。
譲るもの・価格を決めたい方

資産の線引き、価格の調整、手付と融資特約
「一切を譲渡する」と書いても、別紙の目録とずれれば争いのもとになります。譲る資産と除外する資産、引き受ける負債と売主に残す負債を、本文と別紙で食い違わないように決めます。
価格は基準日と調整の算式で確定させます。手付、融資の成立を条件にする特約、売上に連動する追加対価も、書き方で結果が変わります。
基本合意と調査に進む方

基本合意書で縛るところ、縛らないところ
基本合意書は、独占交渉や調査への協力のように交渉を縛る部分だけが強く、価格の調整や解除、補償といった取引のリスクを動かす部分が弱くなりがちです。
表明保証は、補償の範囲・請求期間・上限と結びつけて初めて働きます。調査で見つかったことを、価格調整、条件変更、解除のどれに戻すかも先に決めます。
引渡しと引継ぎを整えたい方

クロージングの条件と、契約・許認可・個人データの引継ぎ
契約日と引渡し日が違うとき、何を条件にし、その間に何を禁止するか。名義変更や許認可の「申請」と「完了」を混同すると、完了しないまま代金の支払だけが進みます。
取引先との契約、店舗の賃借権、許認可、顧客の個人データは、それぞれ引継ぎの仕組みが違います。承継の方法を契約書にどう書くかを整理します。
売ったあとの備えを決めたい方

競業避止、引継ぎ協力、トラブルになったとき
売ったあとに同じ商売を始めてよいかは、会社法の既定と契約で決まります。期間・地域・業務範囲の三点を決めないまま過大に書くと、かえって効力を争われます。
想定外の債務が出た、説明と違っていた、引継ぎをしてくれない。譲渡後のトラブルは、契約書のどの条項で受けるかを先に確認しておきます。
このガイドの解説ページ
よくあるご質問
事業譲渡と株式譲渡は、どう違いますか?
事業譲渡は、会社の事業のうち譲る資産・契約・従業員などを一つずつ特定して移す取引で、取引先との契約や許認可は自動では移りません。株式譲渡は、会社の持ち主である株式を移す取引で、会社そのものは変わらないため契約や許認可は原則として会社に残りますが、見えない負債も一緒に引き継ぎます。どちらを選ぶかは、何を残したいか、どのリスクを引き受けたくないかで決まります。
事業譲渡をするとき、株主総会の承認は必ず必要ですか?
必ずではありません。会社法467条により、事業の全部の譲渡や、事業の重要な一部の譲渡では株主総会の特別決議が必要ですが、譲渡する資産の帳簿価額が総資産の一定割合以下の場合など、承認が要らない場面が定められています。承認が要る場合は、反対する株主に株式の買取りを請求する機会も与えます。個人事業の譲渡には会社法は適用されません。
事業を譲ったあとで、同じ事業をしてはいけませんか?
事業を譲渡した会社は、特約がなければ、同一の市町村と隣接する市町村の区域内で、20年間は同じ事業をしてはならないと会社法21条に定められています。特約で競業を禁止する場合は、30年を超えない範囲で定められます。株式譲渡にはこの既定がなく、契約で書かなければ競業は止められません。期間・地域・業務範囲の三点を決めて書きます。
基本合意書にサインすると、事業を売る義務が生じますか?
基本合意書のどの部分に拘束力があるかは、書き方で決まります。独占交渉や秘密保持のように拘束する条項と、価格や最終契約の締結のように拘束しない条項を分けて書くのが一般的です。拘束しない旨を書いていないと、交渉の経緯から責任を問われるおそれがあるため、条項ごとに拘束力の有無を明記します。
契約書は、自分で作ってもよいのですか?
書類を自分で作ること自体は自由です。ただし、譲る対象の特定、代金と調整、表明保証と補償、前提条件、競業避止は、それぞれ書き方で結果が変わるため、条文と取引の流れに沿って一つずつ確かめながら書く必要があります。このガイドの各ページに、書き方の例と確認の問いを載せています。
安心してご依頼いただくために
作成実績
契約書作成 年間1,000通以上・累計5,000通以上(2026年10月時点)
草案
お申込み後、ヒヤリング回答から1書類あたり24時間以内に草案作成
修正・加筆
修正・加筆は納品まで何回でも無料、納品後の軽微な修正も無料
対応日
365日・深夜休祭日もLINE・フォームで対応
このサイトの解説は一般的な情報です。ご自身の事業に当てはめた確認や、契約書作成をご希望の方は、運営事務所のご案内をご覧ください(相談無料)。
運営事務所・ご相談のご案内監修:アトラス行政書士法人(代表社員 荒木素子・特定行政書士) 最終確認日:2026年10月15日