このページの要点
- 事業譲渡・合併・会社分割を「譲渡」に含めるかを明記し、例外は双方に均衡させる
- 株式の譲渡には譲渡禁止が働かないため、支配権の変更の定義と通知・協議・解除を定める
- M&A時の精算は、対象の取引・事業、算定方法、上限、支払時期、資料の開示まで決める
- 継続的な対価の扱いと、既存の知見・共同の成果の帰属を区別して書く
結論:相手方が事業や会社を売ったとき、契約がどうなるかは、事前に決めておくしかない
提携の契約、ライセンスの契約、継続的な取引の契約、共同で事業を進める契約。こうした契約は、相手方の会社が今のまま続くことを前提に結ばれています。ところが、相手方が事業を他社に売る、会社ごと買収される、他社と合併する、ということは、いつでも起こりえます。そのとき、契約は誰との間で続くのか、続けたくない場合にやめられるのか、相手方が売却で得たお金の一部を自分が受け取れるのか。契約書に何も書いていなければ、これらは法律の一般的な規定と、その場の交渉に任されます。
契約実務の経験をもとに整理すると、相手方のM&A(合併・買収。ここでは会社の売買や統合の総称)に備える条項は、三つの道具に分けられます。一つ目は、契約上の地位の移転を制限する条項(譲渡禁止の条項とその例外)です。二つ目は、相手方の会社の支配権が変わったときに、通知や解除の権利を生じさせる条項(支配権の変更の条項)です。三つ目は、相手方が事業を売ったときの対価の一部を受け取る、またはあらかじめ決めた金額を精算する条項(M&A時の精算の条項)です。三つは目的が違い、組み合わせて使います。
このページは、自分が譲渡の当事者になる場面ではなく、「取引の相手方が将来譲渡する」場面を扱います。事業の譲渡そのものの手続は会社法の事業譲渡の手続で、承継の仕組みは契約・賃貸借・許認可・個人データの引継ぎで整理しています。ここでは、契約を結ぶ段階で、将来のM&Aに備えて何を書いておくのかに絞ります。
相手方のM&Aの形と、契約への影響
| M&Aの形 | 契約の当事者は | 契約はどうなるか | 備える条項 |
|---|---|---|---|
| 株式の譲渡(会社を買収される) | 同じ会社のまま | 契約は原則そのまま続く。ただし、支配権の変更の条項があれば、その定めによる | 支配権の変更の条項(通知・協議・解除) |
| 事業の譲渡(事業だけを売る) | 契約上の地位が移るなら、買主に替わる | 契約上の地位の移転は相手方(自分)の承諾が必要(民法539条の2)。承諾しなければ移らない | 譲渡禁止の条項と、承諾の条件、移転後の精算 |
| 合併 | 存続する会社に権利義務が承継される(会社法750条1項) | 契約は原則として存続会社に引き継がれる。条項で解除などの扱いを定めておく必要がある | 合併を譲渡の定義に含める条項、解除・通知の条項 |
| 会社分割 | 分割契約の定めに従い承継される(会社法759条1項) | 分割の対象に契約が含まれるかによる | 分割を譲渡の定義に含める条項、通知の条項 |
契約上の地位の移転:譲渡禁止の条項と、その例外の書き方
契約上の地位を第三者に移すには、契約の相手方の承諾が要ります。民法539条の2は、契約の当事者の一方が第三者との間で契約上の地位を譲渡する旨の合意をした場合に、契約の相手方がその譲渡を承諾したときは、契約上の地位が第三者に移転する、と定めています。契約書に「相手方の書面による承諾なく、契約上の地位を第三者に譲渡できない」と書いてあるのは、この考え方を確認した条項です。民法の規定に照らせば承諾が要ることは変わりませんが、契約に明記しておく意味は、「承諾を得ずに移した場合の効果」まで書けることにあります。
この条項を定めるときに、実務で最も多く出てくる問いが、事業譲渡、合併、会社分割の場合を例外にしてよいか、という点です。一方の当事者(たとえば新しい事業を始めたばかりの会社)は、将来、自社を他社に売ることを想定して、「自社の事業譲渡や合併の場合は相手方の承諾を要しない」とする例外を求めることがあります。他方の当事者は、取引相手が替わると困るため、例外を認めたくありません。そこで、次のような整理が考えられます。
書き方の例(一般的な例) 譲渡禁止の条項と例外の書き方
例外の置き方
理由片方だけの例外は、取引の力関係が偏って見える。双方に認めるか、承継者の条件(競合しない、信用の基準)を付けて均衡をとる。
承継の定義
理由合併や会社分割による承継が「譲渡」にあたるかは、条項の書き方に左右される。含めるのか除くのかを明記する。
違反の効果
理由違反したときの効果を決めておくと、条項が実際に使える。
株式譲渡の場合は、別の注意が必要です。株式が譲渡されても、契約の当事者である会社は変わりません。したがって、譲渡禁止の条項(契約上の地位の移転を制限する条項)は、株式の譲渡には働きません。相手方の会社の支配権が変わったことを契約に反映させるには、次に述べる支配権の変更の条項が必要になります。
支配権の変更の条項:通知、協議、解除のどこまで定めるか
支配権の変更(チェンジ・オブ・コントロール)とは、会社の株主が入れ替わり、会社を支配する者が変わることを指します。支配権の変更の条項は、契約の当事者の会社の支配権が変わったときに、他方の当事者に特別な権利を与える条項です。例として、次のような段階があります。
支配権の変更の条項の強さ
| 段階 | 内容 | 相手方(自分)の利点 | 変更しようとする側の負担 |
|---|---|---|---|
| 通知 | 支配権の変更があった(または予定される)ときに通知する | 変更を知ることができる | 最も小さい。事前か事後かで負担が異なる |
| 協議 | 通知後、契約の継続について協議する | 条件の見直しを話し合える | 協議に応じる義務が生じるが、結論は強制されない |
| 承諾 | 支配権の変更について、事前に相手方の承諾を得る | 取引の相手が替わる前に判断できる | 重い。M&Aの進行そのものが相手方の承諾に左右される |
| 解除 | 支配権が変わったとき、相手方は契約を解除できる | 望まない相手との取引を続けずに済む | 重い。契約を失う可能性があり、M&Aの価格にも影響する |
| 買取り・優先交渉 | 契約上の権利や事業を、相手方が優先的に買い取れる | 取引の対象を自分で確保できる | 最も重い。売却先の選択が制限される |
どの段階を選ぶかは、取引の性質で決まります。取引先を分散できるなら通知にとどめ、他に替えのきかない供給や技術を受けている場合は、解除の権利を確保したい、と考えるのが自然です。一方、変更しようとする側は、解除の権利を認めると、売却先の候補が減り、価格にも響きます。そのため、解除の対象になる「支配権の変更」を、定義でできるだけ明確にしておくことが大切です。
確認の問いと理由支配権の変更の条項で確認したい問いと理由
「支配権の変更」を、どう定義するか。
議決権の過半数の取得、役員の過半数を選任できる地位の取得、一定割合を超える株主の変更など、定義の仕方で対象が変わる。曖昧だと、少しの出資の変動でも解除の理由になりうる。
競合他社が取得した場合と、そうでない場合を分けるか。
競合の取得だけを問題にすると、変更しようとする側の負担が軽く、相手方の不安にも合う。
通知は事前か、事後か。通知の期限はいつか。
事前の通知は秘密保持の問題を伴い、事後の通知では手遅れになることがある。通知の期限と、通知の内容(取得者の名前、時期)を決める。
解除できる期間に期限を設けるか。
期限がないと、支配権の変更から長い時間が経っても解除でき、変更しようとする側が不安定な立場に置かれる。変更の通知から一定期間内に限る書き方が多い。
解除した場合の精算(未払の対価、在庫、引渡し済みの成果物)をどうするか。
解除後の清算の定めがないと、解除の効果を巡って新たな争いが生じる。
解除や承諾を求める条項は、変更しようとする側の立場から見れば強い制約になります。双方が相手方になりうる契約では、自分が売却する側になる可能性も踏まえて、強さを決めます。
M&A時の精算の条項:売却で得た対価の一部を受け取る設計
共同で資金や労力を出して事業を育てる契約では、一方の当事者が、育った事業を第三者に売却することがあります。売却すれば大きな対価が入りますが、もう一方の当事者が育成に貢献していたとしても、契約上、何の権利もなければ、その対価の分配を受けられません。そこで、M&A時の精算の条項を置き、売却があったときに、一定の方法で計算した金額を、他方の当事者に支払う約束をしておきます。
この条項は、設計が単純そうに見えて、決めるべき点が多い条項です。次の観点を一つずつ決めます。
- どの取引が対象か:事業譲渡、株式譲渡、会社分割、合併など、どの方法による売却を対象にするのかを定義します。「支配権の移転を伴う取引」といった書き方もありますが、範囲が曖昧だと争いになるため、方法を列挙し、「その他これらに類する取引」の扱いを明記します。
- どの事業・資産が対象か:会社全体の売却のうち、精算の対象となる事業の部分を、どう特定するのか。対象の事業が全体の一部であるとき、対価のうちどの部分が対象に対応するのかを計算する方法(按分の基準)を書いておきます。
- 金額の算定:売却の対価に一定の割合を乗じる方法、すでに拠出した金額の一定倍数を支払う方法、未回収の金額を清算する方法などがあります。数字は取引ごとに決める事項ですが、複数の方法を併用するとき(「いずれか大きい額」「いずれか小さい額」など)は、どちらを採るのかを明記します。
- 上限:売却の対価に対する割合や金額に上限を設けるか。上限がないと、支払う側の負担が読めず、売却そのものが難しくなります。
- 支払の時期:売却の実行日までに払うのか、対価が入金された時点で払うのか。売却の対価が分割で入る場合や、条件に応じて追加の対価が入る場合に、精算をどのタイミングで行うのかを定めます。
- 情報の確認:売却の対価の額は、売る側が知っている情報です。精算の根拠となる契約書の写しや、算定の資料を開示する義務、帳簿を確認する権利を書いておきます。
書き方の例M&A時の精算の条項の骨格(一般的な例)
- 甲が、本事業について、第三者に対して事業譲渡、株式譲渡、会社分割その他これらに類する方法により、支配権の移転を伴う取引(以下「M&A」という。)を行うときは、甲は、乙に対し、本条に定める金額を支払う。
- 前項の金額は、次の各号のうち、いずれか○○の額とする。(1)当該M&Aにおける本事業に係る対価の○%に相当する額 (2)乙が本契約に基づいて拠出した金額のうち、未回収の額に○を乗じた額
- 前項の金額は、当該M&Aにおける本事業に係る対価の○%を上限とする。
- 甲は、M&Aの実行日までに、第2項の金額を乙に支払う。甲は、M&Aの契約を締結したときは、遅滞なく乙に通知し、算定の根拠となる資料を開示する。
○の部分は、取引の事情に応じて当事者が協議して決める数字や選択肢です。このひな型は、考え方を示す骨格であり、実際の数字を示すものではありません。
設計上の注意は、精算の金額が事業の売却を妨げる程度に重くならないことです。精算金が重すぎると、売却する側は売却の判断をしにくくなり、結果として事業の成長機会を逃すことにもなります。また、他方の当事者の側でも、精算の対象が自分の関与した範囲に限られることを確認しておくと、後の見直しが少なくなります。
精算金が決まるまでの計算の流れ(一般的な例)
- 1. 対象となる取引の確認売却の方法(事業譲渡、株式譲渡、会社分割など)が、契約で定めた「M&A」にあたるかを確認する。
- 2. 対価の特定売却の契約書で定められた対価のうち、精算の対象となる事業に係る部分を特定する。事業の一部の売却や、対価が一括で定められている場合は、按分の基準(売上、資産の価額など)を使う。
- 3. 追加の対価の扱い売却後の業績に応じて追加で支払われる対価、分割で支払われる対価について、精算の対象に含めるか、入金のたびに精算するかを決める。
- 4. 金額の算定契約で定めた方法(割合、倍数、未回収額など)で計算し、上限があれば上限と比べる。複数の方法がある場合は、契約が選んだ方(大きい額か小さい額か)を採る。
- 5. 通知・資料の確認・支払売る側が通知し、資料を開示する。受け取る側は、必要に応じて帳簿を確認する。確認後、期限までに支払う。
各段階で食い違いが生じやすいため、契約書に算定の例(数値を入れた計算例)を別紙で付けておく書き方もあります。
M&Aの交渉が始まった段階での扱いも、決めておくと安心です。たとえば、相手方が売却の交渉を始めたときに、その事実を一定の時期までに通知する義務を置く、特定の買主候補(競合など)との交渉は事前に知らせる、といった条項です。一方で、売却の交渉は秘密性が高く、すべてを開示させると売却の障害になります。そこで、通知は「契約の締結後」「実行日の一定日数前まで」などに限り、内容も、買主の名前と時期など、最小限にとどめるのが現実的です。
さらに、相手方が売却の相手として、自分と競合する者を選んだ場合に備え、優先的に買い取る権利(優先交渉権)や、先に買い取りの条件を示す機会を与える条項を置く例もあります。この種の条項は強い制約になりますので、期間、価格の決め方、行使の手続を詰めて書いておく必要があります。
継続的な対価の扱いと、成果物・知的財産の整理
提携やライセンスの契約では、使用料や分配金のような、継続的な対価が発生することがあります。相手方のM&Aがあった場合に、この対価が続くのかどうか、続く場合の計算方法を変えるのかを、決めておく必要があります。
M&A後の継続的な対価の扱い
継続させる設計
- M&A後も、承継した者が従前どおり対価を支払う
- 承継した者が契約上の地位を引き継ぐことを、承継の条件に書く
- 対価の計算の基礎となる売上の範囲が変わる場合は、算定方法を明記する
- 帳簿の確認の権利を、承継した者にも及ぼす
打ち切る・清算する設計
- M&Aの実行時に、将来の対価に代えて一括の精算金を支払う
- 精算金の算定方法(将来の見込みの何年分か、など)を決める
- 一括精算後は、継続的な対価の支払を終える
- 精算金を払った後の、成果物の利用の範囲を整理する
継続させるか、一括で精算するかは、M&Aをする側にとっても、受け取る側にとっても、事業の評価に影響します。契約の段階で選択肢を決めておくと、後の交渉が単純になります。
成果物と知的財産の整理も欠かせません。共同で作ったもの、相手方から提供を受けたもの、それぞれが以前から持っていたものを、契約でどう区別するのか。区別が曖昧なまま相手方の事業が売却されると、成果物の権利が買主に移るのか、自分にも使う権利が残るのかが、争いになります。契約書には、次の整理を書きます。
- 既存の知見・権利(従前から持っていたもの):各当事者に残り、相手方に移らないことを明記します。
- 共同で生まれた成果:誰に帰属するのか、共有なのか、相手方のM&A時にその持分はどうなるのかを決めます。
- 利用許諾:相手方のM&A後も、自分が成果を使い続けられるのか。使えるなら、条件や対価を書きます。
- 承継者への制限:権利を承継した者が、自分に対して競合する立場になる場合の扱いを決めます。
権利の種類によって、移転の仕組みや第三者への効力が異なります。個別の権利(特許、著作権、商標など)の扱いは、それぞれの法律の条文を確認する必要があります。このガイドでは、契約書で区別して書くべきこと、という整理にとどめます。
起きがちなことと、署名前の確認
起きがちなこと
- 譲渡禁止の条項はあるが、株式の譲渡には働かないため、相手方の会社が買収され、取引相手の支配者が競合他社に替わったのに、何もできない。
- 譲渡禁止の例外が片方の当事者にだけ認められており、相手方が売却したときは地位が移るのに、自分が売却するときは承諾を求められる。
- 合併や会社分割が「譲渡」に含まれるか書かれておらず、承継があったときに条項が適用されるか争いになる。
- 支配権の変更の定義が曖昧で、少額の出資の変動でも解除の理由になりうる状態になっている。
- M&A時の精算の対象が「売却の対価」とだけ書かれ、事業の一部だけが売却された場合の按分の方法がない。
- 精算金の算定の根拠となる資料の開示の義務がなく、支払われた額が正しいか確認できない。
- 成果物の権利の帰属が曖昧なまま、相手方の事業が売却され、承継者から使用の差止めを求められる。
署名前に確認したいこと(将来のM&Aへの備え)
- 契約上の地位の譲渡の制限と、その例外(事業譲渡・合併・会社分割)が、双方に均衡した形で書かれている。
- 「譲渡」の定義に、合併・会社分割などによる承継を含むか含まないかが明記されている。
- 支配権の変更の定義、通知の時期と内容、解除できる期間が決まっている。
- M&A時の精算の対象・算定方法・上限・支払時期・情報の開示が書かれている。
- 継続的な対価の扱い(継続するのか、一括で精算するのか)が書かれている。
- 既存の知見と共同で生まれた成果が区別され、M&A後の使用の可否が書かれている。
将来のM&Aに備える条項は、契約を結ぶ時点では使う場面が想像しにくい条項です。ただ、相手方が事業を売ると決めたその日には、交渉の余地がほとんどありません。契約の段階で、移るのか、続くのか、やめられるのか、清算するのかを決めておくことが、後の選択肢を広げます。譲渡後に生じる問題の見取り図は譲渡後のトラブルとよくある質問で、基本合意や調査の段階の整理は基本合意書と調査で扱っています。
よくあるご質問
相手方が株式を売って経営者が替わっても、契約はそのまま続きますか。
契約の当事者は会社であり、会社は変わらないため、原則として契約はそのまま続きます。契約上の地位の譲渡を制限する条項は、株式の譲渡には働きません。経営者や株主が替わったことを契約に反映させたい場合は、支配権の変更があったときの通知、協議、解除などを定める条項を置く必要があります。
相手方が事業を他社に譲渡したら、契約は買主に移りますか。
契約上の地位の移転には、契約の相手方(自分)の承諾が必要です(民法539条の2)。承諾しなければ、原則として移りません。ただし、契約書にあらかじめ「事業譲渡の場合は承諾を要しない」といった例外を書いていれば、その定めに従うことになります。例外を認めるかどうかは、契約を結ぶ時点で決める事項です。
合併の場合は、譲渡禁止の条項は働きますか。
合併では、存続する会社が消滅会社の権利義務を承継します(会社法750条1項)。この承継が契約書の「譲渡」にあたるかは、条項の書き方次第です。「譲渡」に合併や会社分割による承継を含めるのか、除くのかを、契約に明記しておくと、争いを避けられます。
M&A時の精算金は、必ず契約に書く必要がありますか。
必須ではありません。ただし、書いていなければ、相手方が事業を売却して得た対価について、分配を受ける権利は、契約や他の根拠がない限り生じません。共同で資金や労力を出す契約では、売却時の精算の有無を契約の段階で決めておく意味があります。金額の設計は、取引ごとに協議して決める事項です。
支配権の変更を理由にした解除は、いつでもできますか。
契約に書いた条件と期間の範囲でのみ行えます。解除できる期間に期限がないと、変更から長い時間が経っても解除できる状態になり、変更した側が不安定になります。変更の通知から一定期間内に限る書き方が多く、定義も、議決権の過半数の取得など、明確にしておくのが通常です。
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本ページは一般的な情報提供です。個別の取引への当てはめは、譲渡の対象、会社の形態、定款の定め、取引先との契約の内容によって異なることがあります。書き方の例として紹介している内容は、一般に見られる書き方を整理した例で、特定の事業者や取引を示すものではありません。条文は e-Gov法令検索で確認しています。参考: e-Gov法令検索 / 中小企業庁 / 個人情報保護委員会 / 法務省