このページの要点
- 症状から「契約の条項」と「条文」をたどる見取り図で、各ページの論点を使い分ける
- 屋号を引き続き使うときは、債務を負わない旨の登記または通知を譲渡後遅滞なく行う(会社法22条)
- 説明と違ったときは、契約の請求期間と民法566条の1年の通知を最優先で確認する
- 解除や返還の範囲、競業・引継ぎの効果は契約で決めておき、催告と記録を残す
結論:譲渡後の問題は、「症状」から契約の条項と条文をたどると整理できる
事業や会社を譲ったあと、あるいは譲り受けたあとに、問題が出ることがあります。想定していなかった債務が見つかった、説明されていた内容と実態が違った、売主が近くで同じ商売を始めた、約束したはずの引継ぎが進まない、代金が払われない、あるいは払った代金が戻らない。こうした問題が起きたとき、最初にすべきことは、感情的な反応ではなく、「契約書のどの条項が、どの条文と結びついているか」を確かめることです。
このページは、このガイドの各ページで扱った論点を、トラブルの症状から引けるように整理した見取り図です。新しい論点を加えるものではなく、症状ごとに「まず確認すること」と「関係する条項・条文」「詳しく書いたページ」を並べています。特定の取引に当てはめた判断は、契約の中身と事実の経緯によって変わりますので、ここでは一般的な考え方の整理にとどめます。
症状から引く見取り図
| 症状 | まず確認すること | 関係する条項・条文 | 詳しいページ |
|---|---|---|---|
| 想定していなかった債務が出てきた | 債務を引き受ける定めか、売主に残す定めか。屋号を引き続き使っているか | 譲渡の対象・除外の条項、債務引受、会社法22条・23条・23条の2 | 譲渡するもの・しないもの |
| 説明と事実が違っていた | 表明保証に書かれていたか。開示された事項か。請求の期間内か | 表明保証、補償、民法566条・95条・96条 | 表明保証の書き方、補償と責任 |
| 売主が近くで同じ事業を始めた | 競業避止の条項の期間・地域・範囲。法律の既定の有無 | 競業避止、会社法21条、商法16条 | 競業避止と引継ぎ協力 |
| 引継ぎが進まない | 引継ぎ協力の期間・内容・完了の基準 | 引継ぎ協力の条項、催告と解除(民法541条) | 競業避止と引継ぎ協力 |
| 代金が払われない・戻らない | 支払の条件と時期、前提条件の充足、手付や留保代金の定め | 支払条項、前提条件、解除と原状回復(民法541条・542条・545条) | クロージングの前提条件、譲渡対価と価格の調整 |
| 契約が無効・取消しだと言われた | 会社法上の承認の有無。説明の内容。取消しの理由 | 会社法467条、民法95条・96条・126条 | 会社法の事業譲渡の手続 |
| 契約や許可が移っていなかった | 承諾の取得状況、許可の承継の方法 | 契約上の地位(民法539条の2)、賃借権(612条)、許可の承継の条文 | 契約・賃貸借・許認可・個人データの引継ぎ |
想定外の債務が出てきたとき:会社法22条・23条・23条の2と契約の線引き
事業譲渡では、債務は自動では移りません。譲渡する対象に債務を含めなければ、債務は売主に残ります。ところが、買主が売主の債務を負うことがある、という例外が会社法に置かれています。譲渡の当事者は、この例外を知ったうえで、契約と手続を組み立てる必要があります。
債権者から買主への請求に関する会社法の規定
会社法22条1項・2項
事業を譲り受けた会社が譲渡会社の商号を引き続き使用する場合、譲受会社も、譲渡会社の事業によって生じた債務を弁済する責任を負う。譲渡後、遅滞なく、本店所在地で債務を弁済する責任を負わない旨を登記した場合や、譲受会社と譲渡会社から第三者に通知した場合は、この限りでない。
契約書では屋号や商号を引き続き使うなら、責任を負わない旨の登記または通知を、譲渡後遅滞なく行うことを、契約に書いておく
会社法22条3項
譲受会社が責任を負う場合、譲渡会社の責任は、事業を譲渡した日後2年以内に請求または請求の予告をしない債権者に対しては、その期間を経過した時に消滅する。
契約書では債権者が2年以内に請求または請求の予告をすれば、責任は消滅しない。契約上の補償の請求期間とは別の期間として考える
会社法23条
譲受会社が商号を引き続き使用しない場合でも、譲渡会社の事業によって生じた債務を引き受ける旨の広告をしたときは、譲渡会社の債権者は、譲受会社に弁済を請求できる。
契約書では債務を引き受けない場合は、そのように受け取られる広告や案内をしない
会社法23条の2第1項
譲渡会社が、譲受会社に承継されない債務の債権者(残存債権者)を害することを知って事業を譲渡した場合、残存債権者は、譲受会社に対し、承継した財産の価額を限度として、債務の履行を請求できる。譲受会社が、譲渡の効力が生じた時に害することを知らなかった場合は、この限りでない。
契約書では売主の財産状況の確認と、売主の債務の履行能力に関する表明保証が、買主の防御になる
条文は e-Gov法令検索で確認しています。個人の商人が営業を譲渡する場合は、商法17条から18条の2が同様の仕組みを定めており、会社法24条が、会社と商人との間の譲渡の場合の読み替えを定めています。
契約の面で、買主ができる備えは三つあります。第一に、売主の債務のうち、買主が引き受けるものを、別紙で特定すること。「一切の債務」と書かず、引き受ける債務の目録を作ります。第二に、引き受けないと決めた債務については、売主が責任をもって処理することを書き、買主が債権者から請求を受けたときの補償を定めること。第三に、屋号を引き続き使うときは、責任を負わない旨の登記または通知を、譲渡後遅滞なく行うことです。売主の側でも、債務が残ることになるため、事業の譲渡後の債務の履行能力が問題になります。残存債権者を害する意図を持たれないよう、譲渡の対価の使い途や、債務の弁済計画を記録しておくことが考えられます。
説明と違ったとき:契約の条項、契約不適合、錯誤、詐欺の順に確認する
売主から聞いていた内容と、実際の事業の状況が違っていた。この場合、どの根拠で何を求めるのかは、順序立てて考えると整理しやすくなります。
説明と違っていたときの確認の順序(一般的な例)
- 1. 事実の確認何が、どの時点で、どのように違うのか。資料や記録で裏付けられる部分と、そうでない部分を分ける。違いに気づいた日を記録する(通知の期限の起点になりうる)。
- 2. 契約の条項の確認表明保証に書かれていたか。開示された事項に含まれていなかったか。補償の対象・上限・請求期間はどうなっているか。補償と責任の上限・請求期間に整理した視点で確認する。
- 3. 通知の期限の確認契約で定めた請求期間と、民法566条の「知った時から1年以内の通知」のどちらが関係するかを確認し、期限内に書面で通知する。
- 4. 契約不適合の検討引き渡された物の種類・品質・数量が契約の内容に適合しないなら、追完、代金の減額、損害賠償、解除の可能性を検討する(民法562条から564条)。
- 5. 錯誤・詐欺の検討契約の基礎となった事情の認識が真実に反していた(錯誤、民法95条)、または、だまされていた(詐欺、民法96条)といえる場合は、契約の取消しの可能性を検討する。
取消しの請求ができる期間には限りがあります。民法126条は、取消権は追認をすることができる時から5年間行使しないと時効により消滅し、行為の時から20年を経過したときも同様、と定めています。
錯誤による取消しには、条件があります。民法95条1項2号は、法律行為の基礎とした事情についての認識が真実に反する錯誤について、その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたときに限って取り消すことができる、と定めます(同条2項)。つまり、「買う側が気にしていた前提」が契約上わかる形で表示されていなければ、錯誤の主張は難しくなります。さらに、錯誤が表意者の重大な過失によるときは、原則として取り消せません(同条3項)。これらの点から、契約の段階で、重視する前提を表明保証や前文に書いておくことが、後の救済にも役立ちます。
説明と違った場合に、もう一つ確認しておきたいのは、「買主がその事実を知っていたか」という点です。調査の過程で買主が資料に接していた事実、売主が開示書面で開示していた事実について、契約でどう扱うのかが、補償の可否に影響します。開示された事実は保証の例外とする書き方(買主は、開示された事項を理由に補償を求めない)が一般的ですが、買主が調査で知っていた事実を理由に補償を制限するかどうかは、契約によって異なります。この点が書かれていないと、「知っていたはずだ」という売主の反論と、「開示されていない」という買主の主張が、同じ事実を挟んで食い違います。開示書面の作り方は表明保証の書き方で整理しています。
詐欺は、相手方が故意にだましたことの証明が必要で、錯誤よりもハードルが高い面があります。そのため、契約の条項で救済できるように、表明保証と補償を整えておくのが現実的です。
競業・引抜き・引継ぎの不履行:条項の効果と、記録の残し方
売主が競業避止の約束を破ったとき、引継ぎ協力をしないとき、買主はどうすればよいか。まず確認するのは、契約に定めた効果です。差止め、違約金、損害賠償、相殺、留保代金の扱いなど、競業避止と引継ぎ協力で整理した事項が書かれていれば、それが出発点になります。
書かれていない場合や、効果が弱い場合は、民法の一般的な規定に基づき、債務不履行として整理します。民法415条は、債務者が債務の本旨に従った履行をしないときに、債権者が損害の賠償を請求できる、と定めます。また、民法541条は、相当の期間を定めて履行を催告し、その期間内に履行がなければ解除できると定め、同条ただし書で、不履行が契約と取引上の社会通念に照らして軽微なときは解除できないとしています。
このとき重要なのは、記録です。競業の事実については、売主の事業の開始時期、場所、顧客や取引先への働きかけの内容を、日付とあわせて記録します。引継ぎの不履行については、いつ、何を求め、どう応じなかったのかを、書面(メールなど)で残します。催告をするときは、何をいつまでに求めるのかを具体的に書きます。口頭でのやりとりだけでは、後で事実関係が争われたときに、立証が難しくなります。
代金が払われない・戻らないとき:支払条項、解除、原状回復
代金が払われない場合、まず契約の支払条項を確認します。支払の期限、方法、遅れたときの遅延損害金、期限の利益を失う事由、分割の場合は担保などです。契約に期限が書かれていれば、期限の到来した時から遅滞の責任を負います(民法412条1項)。支払が遅れ、催告をしても払われなければ、民法541条により契約を解除できます。債務者が履行を拒絶する意思を明確に表示したときなどは、催告なしに解除できる場合もあります(民法542条)。
解除すると、各当事者は相手方を原状に復させる義務を負います(民法545条1項)。すでに引き渡した事業の財産を返してもらい、受け取った代金を返す、という形になります。ただし、事業が引き渡された後は、従業員が替わり、顧客が替わり、事業の状態も変わっていることが多く、原状に戻すこと自体が難しい場面があります。そのため、契約の段階で、解除したときの返還の範囲、返還の方法、返還までの間の事業の運営、返還できない部分の金銭での精算を、書いておくことが重要です。
逆に、払った代金が戻らない場面は、前提条件が満たされなかったとき、契約が解除されたとき、補償の請求が認められたときなどです。いずれも、返還の有無、時期、利息の扱いを契約に書いておくことが前提になります。民法545条2項は、金銭を返還するときは、受領の時から利息を付さなければならないと定めますが、契約でこれと異なる定めを置くこともよくあります。前提条件の考え方はクロージングの前提条件と前後の義務で、価格の調整は譲渡対価と価格の調整で整理しています。
金銭の支払が遅れた場合の遅延損害金については、民法419条1項が、金銭の給付を目的とする債務の不履行による損害賠償の額は、債務者が遅滞の責任を負った最初の時点における法定利率によって定める、ただし約定利率が法定利率を超えるときは約定利率による、と定めています。同条2項により、債権者は損害の証明をする必要がなく、同条3項により、債務者は不可抗力を抗弁にできません。契約で遅延損害金の利率を定める場合は、この規定を前提に、過大にならない範囲で決めます。
また、売主と買主の間に、互いに支払うべき金額がある場合(たとえば、買主が売主に残代金を払う義務を負い、売主が買主に補償金を払う義務を負う場合)には、相殺が使えます。民法505条1項は、二人が互いに同種の目的を有する債務を負担する場合に、双方の債務が弁済期にあるときは、各債務者は対当額で相殺によって債務を免れることができる、と定めます。契約で、留保した代金と補償金を相殺できる旨をあらかじめ書いておくと、回収の手間が減ります。反対に、相殺を認めたくない取引では、相殺を禁止または制限する定めを置くことも、同条2項の予定する範囲です。
契約の効力や手続の欠落を争われたとき
事業の譲渡では、会社法上の手続を経ていないことが、後になって問題とされる場合があります。たとえば、事業の全部または重要な一部を譲渡する会社は、効力発生日の前日までに、株主総会の決議によって契約の承認を受けなければならないと定められています(会社法467条1項)。承認が必要な取引であるのに、その手続を経ていなかった場合、取引の効力について争いが生じることがあります。買主の側では、総会の議事録の写しを受け取ることを、前提条件にしておくことが、備えとして考えられます。会社法の手続は会社法の事業譲渡の手続で整理しています。
株式の譲渡でも、譲渡制限株式の譲渡には、会社の承認の手続があります。承認を経ていない譲渡は、会社との関係で効力が問題となるため、承認の通知の写しを受け取ることが前提になります。詳しくは株式譲渡の手続を参照してください。
起きがちなこと
- 屋号を引き続き使っているのに、債務を負わない旨の登記も通知もしておらず、売主の債権者から請求を受けた。
- 問題に気づいてから通知までに時間が空き、契約で定めた請求期間や、民法566条の1年を過ぎてしまった。
- 前提としていた事情が、契約のどこにも表示されておらず、錯誤を主張しにくい状態になっていた。
- 催告も記録もないまま、売主の競業や引継ぎの不履行を主張したため、事実関係の立証に苦労した。
- 契約を解除したが、事業がすでに変わっており、返還の範囲や方法を決める条項がないため、清算で争いになった。
- 会社法上の承認の手続を経たかどうかを確認せずに契約し、後から効力を争われる状態になった。
よくある質問:個人でも書けるか、基本合意だけで売れるか、仲介の契約との関係
よくある疑問と回答譲渡契約に関するよくある疑問
個人事業や小さな店舗の譲渡でも、契約書は必要ですか。
規模が小さくても必要です。口頭の約束では、譲る範囲、代金、引渡しの時期、保証金や賃借権の扱いが、後で食い違います。会社法が使えない個人事業でも、民法の売買と契約の組合せで、書く内容は大きな取引と同じ順序で並びます。個人事業・店舗の譲渡契約書で整理しています。
基本合意書だけで、事業を売ったことになりますか。
ならないのが通常です。基本合意書は、最終契約の前に、取引の大枠や交渉の約束を整理する書面です。どの条項が拘束力を持つのか、持たないのかは、書き方で決まります。価格や実行の義務を拘束しない書き方が多く、最終契約の締結と、クロージングの実行が別に必要になります。詳しくは基本合意書と調査を参照してください。
仲介業者と結んだ契約と、譲渡契約は別のものですか。
別の契約です。仲介の契約は、仲介業者と、譲る側または譲り受ける側との間の契約であり、手数料の対象、契約期間、解約の条件、契約終了後の一定期間の扱いなどが書かれています。譲渡契約の相手方(買主または売主)との関係は、譲渡契約で決まります。仲介の契約の内容は、譲渡契約と重なる部分がないか、署名前に確認する必要があります。
中小企業庁のガイドラインは、契約書にどう関係しますか。
中小企業庁が公表している「中小M&Aガイドライン(第3版)」(令和6年8月)は、中小企業のM&Aに関わる指針です。支援機関の関与のあり方など、契約書の外側の事項も含みます。契約書の個別条項を決めるものではありませんが、取引の進め方を確認する資料として、原文を参照してください。
紛争になったとき、どこの裁判所に訴えることになりますか。
契約に管轄の条項がなければ、原則として一般的な裁判所の管轄の規定に従います。当事者は、第一審に限り、一定の法律関係に基づく訴えについて、書面(電磁的記録を含む)で合意して管轄裁判所を定めることができます(民事訴訟法11条)。「被告の住所地を管轄する裁判所」のように書くと、どちらの当事者が訴えられるかで管轄が変わります。「専属的」と明記するかどうかも含めて、署名前に確認します。
すでに署名した契約書に不備があるとき、直せますか。
当事者の合意があれば、覚書や変更契約で修正できます。合意が得られない場合は、契約の解釈で整理できるかを確認します。署名の前に、定義語、別紙、金額の表記(税込・税別の別を含む)、管轄の条項を確認しておくと、後の修正の必要が減ります。
各ページの内容をあらためて確認したいときは、譲渡の全体像を事業譲渡と株式譲渡の違いで、競業の整理を競業避止と引継ぎ協力で、将来の相手方の事業売却への備えを将来のM&Aに備える条項で、それぞれ確認できます。
よくあるご質問
譲渡したあと、売主の債務を買主が負うことはありますか。
事業譲渡では、債務は引き受けると定めない限り移りません。ただし、買主が譲渡会社の商号を引き続き使用する場合は、責任を負わない旨の登記または通知がなければ、買主も譲渡会社の事業によって生じた債務を弁済する責任を負います(会社法22条1項・2項)。また、売主が債権者を害することを知って事業を譲渡した場合は、承継した財産の価額を限度として、履行を請求されることがあります(会社法23条の2)。
説明と違うことがわかったとき、まず何をすべきですか。
事実の確認と記録、契約の条項(表明保証、補償、請求期間)の確認、期限内の書面での通知の三つを先に行います。通知の期限は、契約で定めた請求期間と、民法566条の「知った時から1年以内」の両方を意識して確認します。取消しを検討する場合も、民法126条の期間があります。
売主が約束を破って競業を始めたとき、どうなりますか。
契約に差止め、違約金、損害賠償、相殺などの効果が書かれていれば、それに従います。書かれていない場合は、民法415条の債務不履行による損害賠償や、541条の催告による解除を検討します。事業譲渡であれば、会社法21条や商法16条の既定も確認します。いずれの場合も、競業の事実の記録が重要です。
代金を払ったあとに契約が解除された場合、代金は戻りますか。
解除すると、各当事者は相手方を原状に復させる義務を負い、金銭を返すときは受領の時から利息を付けるのが民法の原則です(民法545条1項・2項)。ただし、事業が引き渡された後は、原状に戻すこと自体が難しい場合があります。契約の段階で、返還の範囲、方法、利息、返還できない部分の精算を決めておくのが通常です。
事業譲渡で株主総会の承認を受けていなかったら、どうなりますか。
事業の全部や重要な一部を譲渡する会社は、効力発生日の前日までに株主総会の決議による承認を受けなければなりません(会社法467条1項)。承認を欠いた場合の取引の効力は争いが生じやすいため、買主としては、議事録の写しの受領を前提条件にしておくのが備えになります。承認が必要かどうかの判断は、譲る範囲や会社の規模によって異なります。
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本ページは一般的な情報提供です。個別の取引への当てはめは、譲渡の対象、会社の形態、定款の定め、取引先との契約の内容によって異なることがあります。書き方の例として紹介している内容は、一般に見られる書き方を整理した例で、特定の事業者や取引を示すものではありません。条文は e-Gov法令検索で確認しています。参考: e-Gov法令検索 / 中小企業庁 / 個人情報保護委員会 / 法務省