基本合意書と調査:縛る条項と縛らない条項、調査結果の反映

基本合意書は、交渉を縛る部分だけが強くなりがちです。条項ごとに拘束力を書き分け、調査で見つかったことを価格・条件・解除へ戻す道筋を先に決めておきます。

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署名した側が、自由を失うばかりで、取引から降りる条件も価格を見直す条件も持たない、という偏りが、基本合意書では起きやすくなります。

このページの要点

  • 契約の内容と方式は自由であり(民法521条・522条)、基本合意書にも拘束力のある条項が混ざる。条項ごとに「拘束する」「拘束しない」を番号で書き、最終契約の締結義務は負わないと明記する。
  • 独占交渉は、期間を日付で、対象を具体的に、終了事由と違反の効果まで書く。違約金は賠償額の予定と推定される(民法420条3項)。
  • 「大幅に変化」「重大な瑕疵」は、売上の減少割合や偶発債務の金額など、誰が見ても同じ答えになる基準で定義する。
  • 調査で見つかった事項は、価格の減額・除外・前提条件・表明保証・補償・解除のどれで扱うかを対応表で先に決め、不成立のときの費用・資料の返還も書く。

結論:基本合意書は「縛る条項」と「縛らない条項」を一つずつ書き分け、調査の結果を価格・条件・解除へ戻す道筋を持たせる

事業や会社の譲渡では、最終の契約を結ぶ前に、基本合意書(基本合意、LOI、覚書などと呼ばれます)を結ぶことがよくあります。基本合意書は、最終契約に向けて、取引の大枠、スケジュール、調査の進め方、交渉の約束を確認する文書です。ところが、この文書には、よく見られる二つの偏りがあります。

  • 交渉を縛る部分だけが強い:独占交渉、調査への協力、通常の営業を超える行為の制限といった「当事者の行動」を縛る条項は具体的に書かれる。
  • 取引のリスクを動かす部分が弱い:価格の調整、解除、補償といった「取引のリスクを配分する条項」は、「最終契約で定める」と先送りされ、調査で問題が見つかったときの道筋が書かれていない。

この偏りがあると、署名した側は、自由を失う一方で、取引から降りる条件も、価格を見直す条件も持たない状態になります。このページでは、条項ごとに拘束力の有無を書き分ける方法、独占交渉の書き方、「大幅」「重大」といった曖昧な言葉の定義の仕方、調査で見つかったことを価格・条件・解除に戻す対応表、基本合意で決めておく項目を整理します。なお、秘密保持契約そのものの書き方や、特定の業種に固有の論点は、ここでは扱いません。

最終契約に持ち込むべき事項は、譲渡対価と価格の調整、表明保証の書き方、補償と責任の上限・請求期間、クロージングの前提条件と前後の義務で扱います。基本合意書は、それらの入り口になる文書です。

基本合意書の拘束力:条項ごとに「拘束する」「拘束しない」を書く

民法の上では、契約を結ぶかどうか、どんな内容にするかは、法令に特別の定めがある場合を除き、当事者が自由に決められます(民法521条)。また、契約の成立には、法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成その他の方式を必要としません(民法522条2項)。つまり、基本合意書は、「最終契約ではないから拘束力はない」とは限らず、書き方次第で、一部の条項は法的な約束として扱われる可能性があります。そこで、条項ごとに、拘束力の有無を明記します。

基本合意書の主な条項と、拘束力の整理(例)

条項拘束力書き方のポイント
譲渡の対象・価格・支払時期拘束しない(意向)「目安」「予定」と書き、最終契約で確定することを明記する
最終契約の締結義務拘束しない「最終契約を締結する義務を負わない」と書く(書かないと、締結の義務があるように読まれる)
独占交渉拘束する期間、対象、終了事由、違反の効果を書く
秘密保持拘束する別に秘密保持契約を結んでいるときは、その契約が優先することを書く
調査への協力拘束する(協力義務)範囲・時期・方法を書く。協力義務の違反が即解除事由になるかを決める
行為制限(通常営業を超える行為の禁止)拘束する禁止する行為を列挙し、通常の営業の範囲を例示する
費用の負担拘束する各自が負担する、調査費用は買主が負担する、などを書く
有効期間・失効拘束する日付で書き、延長の方法を決める
準拠法・管轄拘束する管轄は専属的か否かを書く(「合意管轄」と書くだけでは専属にならないことがある)

拘束力の有無を条項ごとに書き分けると、署名の前に、何に拘束されるのかが見えてきます。特に、「最終契約を締結する義務を負わない」という一文は、独占交渉のあいだ、買主にも売主にも安心を与えます。他方で、この一文を入れても、交渉の進め方については、信義に従い誠実に義務を履行する(民法1条2項)という一般的な原則が働きます。交渉を一方的かつ不当に打ち切ったときに責任が問われる可能性がある、という整理が一般にされているため、「拘束しない」と書いた条項でも、誠実な交渉は求められる、という前提で臨む必要があります。

書き方の例拘束力に関する条項(一般的な例)

  1. 本合意書の第〇条(独占交渉)、第〇条(秘密保持)、第〇条(費用の負担)、第〇条(有効期間)および第〇条(管轄)は、法的拘束力を有する。
  2. 前項に定める条項を除き、本合意書の各条項は、当事者の現時点における意向を確認するものであって、いずれの当事者も、最終契約を締結する義務を負わない。
  3. 当事者は、最終契約の締結に向けて、誠実に協議する。

拘束力を持たせる条項を番号で列挙する方法は、読み違いを減らします。「誠実に協議する」は、拘束力のある条項にも、ない条項にも書かれうるため、位置づけを決めて書きます。

独占交渉の条項:期間、対象、終了、違反の効果

独占交渉は、一定の期間、売主が他の買主候補と譲渡の交渉をしない(または情報を提供しない)という約束です。買主から見ると、調査にかける時間と費用の見返りです。売主から見ると、他の選択肢を失う代わりに、買主が真剣に取り組むことを確認できます。条項が曖昧だと、独占の対象が広すぎて売主が身動きできなくなったり、反対に、買主の側が何も保障されなかったりします。

確認の問いと理由独占交渉の条項で決めること

  1. 独占の期間は、いつからいつまでか。

    日付で決める。「相当の期間」では終わりが分からない。延長するときの方法(書面での合意)も決める。

  2. 何を禁止するのか(交渉・情報提供・契約の締結・勧誘への応答)。

    「第三者との交渉」だけを禁止するのか、第三者からの打診に応じることも禁止するのかで、範囲が違う。

  3. 誰に対する禁止か(売主本人か、代理人や仲介を通じた接触も含むか)。

    売主が直接交渉しなくても、仲介者や関係者を通じた打診を受けることがある。含める場合は明記する。

  4. 終了の事由は何か(期間満了、最終契約の締結、買主からの断り、重大な事情の発見)。

    期間の途中で、買主が降りたときや、調査で重大な問題が見つかったときに、独占が自動的に終わるのかを決める。

  5. 違反したときの効果は何か(差止め、損害賠償、違約金)。

    違約金を定める場合は、賠償額の予定と推定される(民法420条3項)。額が過大にならないよう、算定の根拠を考える。

書き方の例(一般的な例) 独占交渉の書き方

期間

よくある書き方甲は、本合意書の締結日から相当の期間、第三者と交渉しない。
整えた書き方甲は、本合意書の締結日から〇年〇月〇日(以下「独占期間」という。)まで、第三者との間で、対象事業の譲渡に関する情報提供、勧誘、交渉および契約の締結を行わない。独占期間は、当事者が書面で合意したときに限り、延長できる。

理由日付で終わりを決める。延長は書面合意に限る。

終了

よくある書き方(定めなし)
整えた書き方次の各号のいずれかに該当したときは、独占期間は終了する。①最終契約が締結されたとき、②乙が書面で交渉を打ち切る旨を通知したとき、③調査の結果、第〇条に定める重大な事由が判明し、甲が書面で独占の終了を通知したとき。

理由終わる場面を列挙する。売主が調査の結果を理由に独占から抜けられる道を残す。

違反

よくある書き方違反した場合は、損害を賠償する。
整えた書き方違反した当事者は、相手方が負担した調査費用の実費を賠償する。この賠償は、相手方のその他の損害の賠償請求を妨げない(または、妨げない旨を書かない)。

理由賠償の範囲を、費用の実費に限るのか、それ以上にするのかを決めて書く。

「大幅に変化」「重大な瑕疵」を、数値と事実で定義する

基本合意書には、「事業の状況が大幅に変化したときは、協議の上で条件を見直す」「重大な瑕疵が発見されたときは解除できる」というような書き方がよく見られます。これらは、言葉としては自然ですが、実際にその場面が来たときに、使えないことが多い条項です。「大幅」「重大」は、人によって基準が違うため、双方が「該当する」「該当しない」と言い合うだけで、条項が働かないからです。

数値と事実で定義すると、判断が揃います。小さな事業でも、使える基準があります。

曖昧な言葉の定義の仕方(例)

曖昧な言葉定義の仕方(例)考え方
事業の状況が大幅に変化基準期間の売上が、前年同期比で一定の割合を超えて減少したとき比較の対象(前年同期、直近数か月の平均)と期間を決める
重大な瑕疵・問題1件で一定額を超える偶発債務(未払の支払義務・訴訟・行政処分)が判明したとき、または、許認可が取り消される事由があるとき金額の基準を置く。許認可の取消しなど、事業の継続に直結する事由を列挙する
重要な契約の解約売上の一定割合以上を占める取引先との契約が、解約または更新拒絶の通知を受けたとき取引先の売上に占める割合で決める。契約の名称を書かない
通常の営業の範囲従来の業務の内容・規模・方法による営業をいう。一定額を超える新規の借入・設備投資・資産の処分は含まない通常の範囲を先に定義し、超えるものを列挙する
調査への誠実な協力合理的に求められた資料を、一定の日数以内に提供することをいう「誠実」を、期限と範囲で測れるようにする

数値の基準は、取引の規模や業種によって違うため、このガイドでは具体的な数値を示しません。契約書では、「一定の割合」「一定額」の箇所を、当事者が合意した数字に置き換えます。重要なのは、基準が、誰が見ても同じ答えになる形で書かれていることです。

調査(デューデリジェンス):開示の順序と、調査結果の反映の対応表

調査とは、買主が、対象の事業や会社の実態を、資料と質問で確かめる作業です。一般に、財務、法務、事業、人に関する情報などの調査が行われますが、小さな事業では、帳簿・契約書・許認可・賃貸借・個人情報の取扱い・紛争の有無を中心に絞る例が多くあります。調査には、売主から見ると、秘密の情報を開示するリスクがあります。そのため、開示の順序と範囲を段階的にするのが一般的です。

開示の段階(例)

  1. 第1段階事業の概要、売上の規模の概要、店舗・拠点の数など、相手を特定できない範囲の情報。秘密保持契約を結んだ後に行う。
  2. 第2段階決算書、主要な契約の一覧、許認可の一覧、賃貸借の概要など。買主が価格の見通しを立てられる程度の資料。
  3. 第3段階契約書そのもの、取引先ごとの売上、顧客や従業員に関する個人情報を含む資料。基本合意書を結び、独占交渉に入った後に開示する。
  4. 最終段階最終契約の直前に、重要な疑問点の確認と、表明保証の対象となる事項の確定のための資料を開示する。

個人情報を含む資料は、必要な範囲に絞り、氏名などを伏せた形で開示できないかを検討します。開示の可否は、個人情報の取扱いのルールにも関わります。

調査は、結果を契約に反映して初めて意味を持ちます。基本合意書に、「調査の結果、問題が見つかったときにどうするか」を、あらかじめ書いておくと、調査の後で交渉がもつれるのを避けられます。次の対応表は、調査で見つかる事項の種類と、契約への反映の仕方の例です。

調査結果の反映の対応表(例)

見つかった事項反映の仕方書く場所
帳簿に載っていない債務、未払金価格の減額、または売主が責任を負う債務として除外価格調整の条項、除外債務の別紙
許認可の不備、行政処分の履歴前提条件(許認可の取得・継続の確認)、表明保証の追加、特別の補償クロージングの前提条件、表明保証、補償
取引先の契約に、地位の移転を制限する定めがある承諾の取得を前提条件にする。得られなければ解除できるようにするクロージングの前提条件、解除
係争中の事案、潜在的な請求特別の補償、一定額を預託する、または対象から除外補償、価格調整
想定より売上が低い価格の減額、追加対価の設計への変更価格調整、追加対価
個人情報の取得経緯に問題がある対象から外す、または適法な取得であることの表明保証譲渡物の別紙、表明保証
事業の継続が困難なほど重大な事項解除、交渉の打切り(独占の終了)解除、独占交渉の終了事由

この対応表は、「調査をして問題が見つかったら、その時に話し合う」ではなく、「この種の問題が見つかったら、この道筋で扱う」を先に決めておくものです。対応の道筋が定まっていれば、売主は、開示を進めやすくなり、買主は、見つかった問題を価格に反映しやすくなります。会社そのものの株式を譲る場合は、会社の隠れた負債を一緒に引き継ぐことになるため、この対応の重要性が一層高まります。株式譲渡の手続は株式譲渡の手続で整理しています。

基本合意で決めて、最終契約に持ち込む項目

基本合意書を結ぶ目的は、最終契約までの道筋を確認することです。最終契約に入ってから初めて議論になると、時間も費用も余計にかかります。基本合意書の段階で、方向性だけでも決めておくべき項目を挙げます。

基本合意書に書いておきたい項目

  • 取引の形(事業譲渡か、株式譲渡か)と、対象となる範囲の大枠。
  • 価格の算定方法(確定額ではなく、基準日・調整の方法・上限)。価格はあくまで意向であること。
  • 支払の時期と方法の大枠(一括か、複数回か、条件付きの追加対価があるか)。
  • 最終契約の前提条件の候補(許認可の確認、取引先や賃貸人の承諾、融資、調査の完了)。
  • 調査の範囲、期間、開示の段階、窓口となる担当者。
  • 独占交渉の期間と終了事由。
  • 通常の営業を超える行為の制限。
  • 従業員・取引先・賃貸人など第三者への連絡の方法と時期(情報が漏れる時期を管理する)。
  • 売主が譲渡後に同じ事業を行ってよいかの方針。詳しくは競業避止と引継ぎ協力で整理しています。
  • 契約・賃貸借・許認可の引継ぎの方針。詳しくは契約・賃貸借・許認可・個人データの引継ぎで整理しています。
  • 交渉が不成立になったときの費用負担と、資料の返還・廃棄。

交渉が不成立になったとき:費用、資料、秘密、再開

基本合意書を結んでも、最終契約に至らないことは珍しくありません。そのときに備えた条項が書かれていないと、不成立の後に、費用・資料・秘密で争いになります。

不成立のときに決めておくこと

売主の側が気にすること

  • 開示した資料の返還・廃棄の確認
  • 秘密保持義務が、不成立後も続くこと
  • 従業員や取引先に連絡した場合の説明
  • 不成立の理由が、買主の都合なのか、調査の結果なのか

買主の側が気にすること

  • 調査にかけた費用の負担(各自負担か、売主の事情による場合の補填か)
  • 独占交渉の期間中、他の選択肢を探せなかったことの補償を求めるか
  • 受け取った資料のコピー・メモの扱い
  • 再開するときの優先交渉の権利

不成立の理由を区別して費用を分ける定めを置く場合は、理由の判断を争いの種にしないために、客観的な事由(例:調査の結果、第〇条の基準に該当した)で書きます。

費用の負担は、一般には「各自が自己の費用を負担する」と書きます。ただし、一方が故意に交渉を打ち切った場合や、独占交渉に違反した場合は、相手方の費用を賠償する、と例外を設けることがあります。例外は、賠償額の予定(民法420条)として扱われることがあるため、過大でない額にとどめます。

書き方の例交渉が成立しなかった場合の条項(一般的な例)

  1. 最終契約が独占期間内に成立しなかったときは、本合意書は、独占期間の満了とともに終了する。ただし、第〇条(秘密保持)および第〇条(費用の負担)は、その後も有効に存続する。
  2. 本合意書が終了したときは、各当事者は、相手方から開示を受けた資料(写しを含む。)を、速やかに返還し、または廃棄する。電磁的な方法により保存した資料も同様とする。
  3. 各当事者は、本合意書に基づく交渉および調査に要した費用を、自ら負担する。ただし、相手方が第〇条に違反したことにより費用が生じたときは、その違反をした当事者が、相手方の費用の実費を賠償する。

起きがちなこと

基本合意書で起きがちな場面

  • 基本合意書に「最終契約を締結する義務を負わない」と書かなかったため、買主が、売主は他へ売れないだけでなく自分に売る義務があると主張した。
  • 独占交渉の期間が「相当の期間」とだけ書かれ、売主が他の買主候補と話を始めたところ、買主がすでに違反だと主張した。
  • 調査で問題が見つかったが、価格の調整も解除の条件も基本合意書に書かれておらず、交渉が振り出しに戻った。
  • 「大幅な変化」「重大な瑕疵」の定義がなく、解除したい側と、続けたい側で、該当するかどうかの見方が正反対になった。
  • 調査の途中で資料の開示範囲が広がり、個人情報を含む資料が、必要な範囲を超えて買主の手元に残った。
  • 交渉が不成立になった後も、売主が開示した資料が返還されず、買主が保管し続けた。
  • 管轄が「合意管轄」と書かれただけで、専属的かどうかが不明確なまま、双方が別々の場所で手続を起こす準備をした。

基本合意書は、軽い文書に見えて、独占交渉の約束のように、強い拘束力を持つ部分を含みます。署名の前に、拘束力の整理、調査結果の反映の道筋、不成立の場合の扱いを確認してください。譲渡後に起きる問題は譲渡後のトラブルとよくある質問で整理しています。

よくあるご質問

基本合意書に署名すると、必ず最終契約まで進まなければなりませんか。

書き方次第です。「最終契約を締結する義務を負わない」と明記し、拘束力のある条項(独占交渉・秘密保持・費用の負担など)を番号で列挙していれば、最終契約の締結までは義務づけられません。書いていないと、締結に向けた誠実な交渉の義務を超えて、締結の義務があるように読まれる余地が出ます。

基本合意書に書いた価格は、後で変えられますか。

基本合意書の価格を「目安」「意向」と書き、調査の結果で最終契約で確定すると明記していれば、変えられます。「価格は〇〇円とする」とだけ書くと、確定額として読まれるおそれがあります。調査の結果をどう反映するかも、あらかじめ書いておくと安全です。

独占交渉は、何日くらいに設定するものですか。

日数に決まりはなく、調査と最終契約の交渉にかかる時間で決めます。重要なのは、日付で終わりを書くこと、延長を書面合意に限ること、終了事由(最終契約の締結、買主からの断り、重大な事由の発見)を列挙することです。

「重大な瑕疵があったら解除できる」と書いておけば足りますか。

足りません。「重大」の基準が決まっていないため、双方の見方が分かれます。金額の基準(偶発債務が一定額を超えるなど)、売上の減少の割合、許認可の取消事由のような事実の基準で定義し、該当したときの手続(通知の方法、協議の期間、解除の効力の発生)も書きます。

調査で見つかった問題は、どう契約に反映しますか。

問題の種類ごとに、価格の減額、除外する債務、前提条件の追加、表明保証の追加、特別の補償、解除のいずれで扱うかを、先に決めておきます。基本合意書に対応表の考え方を入れておくと、調査の後の交渉がもつれにくくなります。

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