このページの要点
- 表明保証は民法に直接の規定がない、契約上の約束。契約不適合責任は目的物が中心、錯誤は取消しにとどまるため、事業全体の状況に関する事実を約束にする役割がある。
- 項目は、権限、対象資産、財務資料、負債、主要な契約、許認可、紛争、個人情報、反社会的勢力などに絞り、売主と買主の双方で書く。
- 「知る限り」は誰の知識かを、「重要な点において」は重要の基準を書く。二重の限定は保証を空にしやすい。
- 例外は開示書面で整理し、買主が調査で知っていた事項の扱いと、基準時点(契約日と引渡し日)を決める。
結論:表明保証は「事実の一覧」と「限定の仕方」と「違反したときの行き先」をセットで書く
表明保証とは、契約の当事者が、一定の時点における一定の事実が真実で正確であることを、相手方に対して表明し、保証する条項です。事業や会社の譲渡の契約では、売主が「この事業には、帳簿に載っていない債務はありません」「必要な許認可は有効に保有しています」「係争中の事件はありません」と表明し、保証します。買主は、それを前提として代金を決め、契約を結びます。
表明保証の条項は、書いてあるだけでは機能しません。機能させるために、次の三つを揃えて書きます。
- 何を表明させるか:項目の組み立て。多すぎても、少なすぎても働かない。
- どこまで言い切るか:「知る限り」「重要な点において」などの限定。売主にとっては責任の範囲、買主にとっては保護の範囲を決める。
- 違反したら何が起きるか:補償、解除、価格の減額などへの行き先。表明保証だけでは、書いた事実が違っていたときの効果が決まらない。
このページでは、民法の規定との関係、項目の組み方、限定の使い分け、開示書面、買主が調査で知っていた事項の扱い、基準時点の考え方を順に説明します。違反したときの補償の上限・請求期間は補償と責任の上限・請求期間で、調査との連動は基本合意書と調査で扱います。
表明保証とは何か:契約不適合・錯誤・債務不履行との違い
日本の民法には、「表明保証」という制度を直接定めた規定はありません。契約の自由(民法521条)にもとづいて、当事者が契約の中で約束するものです。だからこそ、約束の内容、範囲、違反の効果は、契約書に書いた通りに決まります。民法の規定でカバーされる部分と、表明保証が補う部分を整理すると、条項の役割が見えます。
民法の規定と表明保証の関係
| 制度 | 何を対象にするか | 限界 | 表明保証が補う点 |
|---|---|---|---|
| 契約不適合責任(民法562条〜566条) | 引き渡された目的物が、種類・品質・数量に関して契約の内容に適合しないとき | 「目的物」の適合性が中心。事業の財務状況、許認可、訴訟の有無のような事実は、目的物の品質かどうかが明確でない | 事業全体の状況に関する事実を、契約の内容として約束にできる |
| 錯誤(民法95条) | 法律行為の基礎とした事情についての認識が真実に反するとき、取り消せる | 動機の錯誤は、基礎とされていることが表示されていたときに限る(95条2項)。取消しの効果であり、損害の補填ではない | 事実が真実であることを、契約の内容として表示し、違反の効果を損害賠償や補償として定められる |
| 詐欺(民法96条) | 相手方が人をだました場合に、意思表示を取り消せる | 故意に事実を偽ったことの立証が必要 | 故意・過失を問わず、事実が違えば責任が生じる仕組みを作れる(書き方による) |
| 債務不履行(民法415条) | 債務の本旨に従った履行がないとき、損害賠償を請求できる | 何が「債務」かが、契約書に書かれていなければ決まらない | 事実の真実性を債務として明記することで、違反が債務不履行になる |
つまり、表明保証は、民法の規定が及ばない、または立証が難しい部分を、契約の約束として明確にするためのものです。事業譲渡は有償契約として売買の規定が準用されること(民法559条)はありますが、事業全体の状況に関する事実の正確性までは、規定が直接保障していません。契約不適合責任の期間制限や、損害賠償の範囲との関係は補償と責任の上限・請求期間で整理しています。
関係する主な条文
民法521条
契約をするかどうか、内容をどうするかは、法令に特別の定めがある場合を除き、当事者が自由に決められる。
契約書では表明保証の項目、限定、効果は、契約で自由に設計できる。書かなかったことは約束にならない。
民法95条
錯誤による意思表示の取消し。動機の錯誤は、基礎とされていることが表示されていたときに限る。
契約書では重要な前提事実は、契約書に明記して「基礎とされている」ことを示す。表明保証はその一つの方法。
民法415条
債務の本旨に従った履行をしないとき、損害賠償を請求できる。
契約書では表明した事実が違っていたときの損害賠償の根拠を、契約の債務として作る。
民法562条・566条
契約不適合の追完・代金減額・損害賠償・解除。種類・品質の不適合は、知った時から1年以内の通知が必要(売主が引渡し時に悪意・重過失の場合を除く)。
契約書では表明保証の違反に、契約不適合責任の期間制限とは別の期間と手続を定めるのが通例。
項目の組み方:事業・財務・契約・許認可・訴訟・個人情報・関係の整理
表明保証の項目は、取引の規模と事業の内容に合わせて組み立てます。大規模な取引で使われる長い一覧を、そのまま小さな事業の取引に当てはめると、売主にとって守れない項目が混ざり、買主にとっても、何を保障されているのか分からなくなります。小規模な取引では、重要な項目に絞り、定義を明確にして、短く書くことが現実的です。
売主の表明保証の項目(一般的な例)
| 分類 | 表明の内容の例 | 補足 |
|---|---|---|
| 権限・成立 | 売主が適法に存在し、契約を締結する権限があること。会社の場合は必要な社内手続・株主総会の決議を経ていること | 会社法467条の株主総会の承認が要るかどうかは会社法の事業譲渡の手続で確認 |
| 対象資産 | 売主が対象資産を適法に所有していること。担保権・差押えがないこと | 別紙の目録に載る資産について表明する。目録の作り方は譲渡するもの・しないものの決め方 |
| 財務資料 | 買主に提供した決算書・帳簿が、重要な点において正確であること | 「正確かつ完全」と言い切ると売主の負担が大きい。「重要な点において」を使うことが多い |
| 負債 | 開示した債務以外に、帳簿に載らない債務・保証・偶発債務がないこと | 範囲を「知る限り」とするか、重要性の基準を付けるかを検討する |
| 契約 | 主要な契約が有効に存在し、解除・更新拒絶の通知を受けていないこと | 主要な契約は別紙で特定する |
| 許認可 | 事業に必要な許認可を有し、取消し・停止の事由がないこと。行政処分の履歴がないこと | 業種ごとの許認可の中身は、このガイドでは扱わない |
| 紛争 | 訴訟・調停・行政手続が係属しておらず、売主の知る限り、その恐れもないこと | 「恐れ」は広いので、通知を受けているものに限る書き方もある |
| 個人情報 | 顧客等の個人情報を、適法に取得し、利用目的の範囲で取り扱っていること | 個人情報保護法の義務に関わる。引継ぎの面は契約・賃貸借・許認可・個人データの引継ぎ |
| 公租公課 | 納付すべきものを滞納していないこと | 内容の説明は、このガイドでは扱わない |
| 反社会的勢力 | 自らおよび関係者が反社会的勢力でなく、関係を持たないこと | 相互に表明し、違反を解除事由にすることが多い |
買主の側にも、表明保証があります。買主が適法に存在し、契約を結ぶ権限があること、代金を支払う資金を有すること、反社会的勢力でないこと、などです。特に、代金を分割して後払いにする場合や、融資を前提とする場合は、買主の資金力に関する表明が売主にとって重要になります。
立場による見方の違い
売主の立場
- 項目は絞り、定義が明確なものにとどめたい
- 「知る限り」「重要な点において」の限定を入れたい
- 開示書面で例外を整理したい
- 違反の責任には、上限と期間を付けたい
買主の立場
- 事業の実態を確かめる項目を広く入れたい
- 限定は最小限にしたい
- 調査で知っていたことで責任が消えないようにしたい
- 違反の効果は、補償や価格の調整まで届くようにしたい
両者の見方の違いは、交渉の対象です。小さな取引では、双方が実際に確認できる項目に絞って合意する方が、後で使える条項になります。
「知る限り」と「重要な点において」:限定の使い分け
表明保証は、言い切る形で書くと、売主の責任が重くなります。そこで、限定を付けて、責任の範囲を調整します。代表的な限定は二つです。
二つの限定
| 限定 | 意味 | 使いどころ | 注意点 |
|---|---|---|---|
| 「知る限り」(知識の限定) | 売主が知っていること(または知るべきこと)に限って保証する | 売主が把握しきれない事項(第三者の行為、潜在的な請求の可能性など) | 「誰の知識か」「調査を尽くした上での知識か」を決めないと、範囲が分からない |
| 「重要な点において」(重要性の限定) | 些細な違いは違反にならず、重要な違いに限って違反とする | 財務資料の正確性、契約の有効性のように、細かな誤りが避けにくい事項 | 「重要」の基準を決めないと、争いになる。金額の基準を置く方法もある |
書き方の例(一般的な例) 限定の書き方
知識の限定
理由誰の知識か、どの程度の調査を前提にするかまで書く。
重要性の限定
理由「重要」の基準を数値で書くと、判断が揃う。
二重の限定
理由二重にすると、実質的に保証が空になる。買主側は避けたい。
「知る限り」は、売主が知らなかったことについて責任を負わないための限定ですが、何をもって「知る」とするかが書かれていなければ、範囲が決まりません。売主の負担を軽くするには、限定の言葉に頼るだけでなく、確認できた範囲を開示書面に書いておくほうが、範囲が明確になります。
開示書面:例外を整理して、違反の範囲を明確にする
表明保証は、一般に「問題がないこと」を表明しますが、現実の事業には、何かしらの例外があるのが通常です。売主は、例外を契約の前に開示し、開示した事項は表明保証の違反にならないようにするのが一般的です。この開示の書面を、開示書面(開示スケジュール)と呼びます。
開示書面の使い方
- 表明保証の項目を確認売主は、表明保証の各項目を読み、例外があるかどうかを調べる。例外は、「はい、ただし〇〇のとおり」という形で整理する。
- 開示書面に記載例外を、項目ごとに具体的に書く。「別紙のとおり」と包括的に書くのではなく、事実を特定する(相手方、時期、内容)。
- 買主が確認買主は、開示された内容を調査と照らし合わせ、不足がないか、価格に反映すべきかを検討する。
- 契約書に取り込む契約書に「開示書面に記載した事項を除き、表明し、保証する」と書く。開示書面は、契約書の一部とする。
開示書面は、売主にとっては責任を限定するための道具であり、買主にとっては、何が例外として許されたのかを確認する道具です。
書き方の例表明保証と開示書面の条項(一般的な例)
- 譲渡人は、譲受人に対し、本契約の締結日および譲渡日において、別紙〇の開示書面に記載した事項を除き、別紙〇に定める事項が真実かつ正確であることを表明し、保証する。
- 開示書面に記載された事項は、その記載の限度で、前項の表明および保証の違反を構成しない。
- 開示書面の記載は、記載された項目に限って効力を有し、他の項目の例外とはならない。ただし、その記載から、他の項目への関連が合理的に明らかであるときは、この限りでない。
開示書面の記載の効力が及ぶ範囲を明確にしないと、「別の項目にも書いてあったはずだ」という争いが起きます。
買主が調査で知っていた事項と、基準時点
表明保証の運用で意見が分かれる点が二つあります。
第一は、買主が調査で知っていた事項について、後から表明保証の違反を主張できるかです。売主は、「調査で知っていたのだから、価格に織り込み済みだ。責任はない」と主張したくなります。買主は、「契約書に表明された以上、調査で知っていたかどうかに関係なく、責任を負うはずだ」と主張したくなります。契約書に何も書かなければ、事案ごとの判断になり、予測がつきません。そこで、次のいずれかを契約書に書き、扱いを決めます。
買主が知っていた事項の扱い
| 書き方 | 内容 | 向いている立場 |
|---|---|---|
| 買主の知識を問わない | 買主が調査等により知っていたとしても、表明保証の違反に基づく請求を妨げない | 買主 |
| 買主の知識を除外する | 買主が契約の締結日までに知っていた事項は、表明保証の違反に基づく請求をできない | 売主 |
| 開示で整理する | 知っていたかどうかではなく、開示書面に書いた事項だけを例外とする | 双方。書面で明確になる |
民法にも、売主が知りながら告げなかった事実については、担保責任を負わない旨の特約をしても責任を免れないという定め(民法572条)があります。事業譲渡で売主が知っていた事実を隠した場合は、表明保証の限定や責任の上限が働くかどうかとは別に、民法の規定が問題になり得ます。ただし、これは例外的な場面です。通常は、契約の中で、買主の知識の扱いを決めておくことが基本です。
第二は、表明保証の基準時点です。契約を結ぶ日に正確であればよいのか、事業を引き渡す日にも正確である必要があるのかを決めます。契約日から引渡し日まで間があるときは、その間に事情が変わる可能性があります。
基準時点で決めておくこと
- 表明保証を行う時点(契約締結日のみか、契約締結日と引渡し日の二時点か)。
- 引渡しまでの間に、表明した事実に変更が生じたときの通知の義務。
- 通知を受けた買主が、引渡しを拒む、価格の調整を求める、解除する、のどれができるのか。
- 引渡し日に再度表明させるのか、または引渡し日に「契約締結日以後に変更はない」と確認するのか。
引渡しの前後の条件や、条件が満たされなかった場合の扱いは、クロージングの前提条件と前後の義務で整理しています。
違反したときの行き先:補償・解除・価格の調整にどうつなぐか
表明保証の条項は、それだけでは「事実が違っていた」と確認できるだけです。違反が分かったときに、買主が何を求められるのかが書かれていなければ、結局は民法の一般の規定(債務不履行による損害賠償は民法415条、解除は同法541条・542条)に頼ることになります。民法の規定に頼ると、損害の範囲の立証、解除の要件、請求できる期間など、不確実な点が多くなります。そこで、表明保証の条項には、違反の行き先を、少なくとも次の三つのうちから選んで結びつけておきます。
違反の効果の結びつけ方
| 行き先 | 内容 | 向いている場面 | 注意点 |
|---|---|---|---|
| 補償(損害の填補) | 違反によって買主に生じた損害を、売主が補償する。範囲・上限・期間・最低額を書く | 譲渡後に判明する問題が中心で、事業を続ける前提のとき | 上限と請求期間は補償と責任の上限・請求期間で決める |
| 価格の調整 | 違反の内容に応じて、代金を減額する、または返還する | 財務資料の誤りなど、金額に換算しやすい問題 | 減額の算定方法(損害額か、誤りの額に一定の倍数をかけた額か)を決めておく |
| 解除 | 違反が重大なときは、契約を解除できると定める。解除できる時期(引渡しの前に限るのか、後も含むのか)と、解除後の返還の方法を書く | 許認可の不備のように、事業の継続そのものが危うくなる問題 | 「重大」の基準を決める。引渡しの後の解除は、事業が既に動いているため、現実的には補償に比べて難しい |
どれを選ぶか、またはどれを組み合わせるかは、取引の性質で変わります。小さな事業の譲渡では、引渡しの前に判明した違反は解除または価格の調整で、引渡しの後に判明した違反は補償で、と時期で使い分ける書き方が分かりやすいといえます。また、表明保証の違反が、売主の故意・重過失によるときは、責任の上限や期間の制限を外す(適用しない)という書き方もあります。
書き方の例違反の効果に関する条項(一般的な例)
- 譲渡人の表明および保証が、第〇条に定める時点で、重要な点において真実または正確でなかったことが判明したときは、譲受人は、譲渡日の前であれば、書面で通知することにより本契約を解除し、または第〇条の定めにより対価の調整を求めることができる。
- 前項の事実が譲渡日の後に判明したときは、譲渡人は、譲受人に対し、これにより譲受人に生じた損害を、第〇条の定めに従い補償する。
- 前二項は、民法その他の法令にもとづく譲受人の権利の行使を妨げない。ただし、補償については、第〇条に定める上限および請求期間に従う。
補償と解除と価格の調整を、どの時期にどの順序で使うのかを、条項の中で明確にします。
起きがちなこと
表明保証で起きがちな場面
- 表明保証の条項はあったが、違反したときの補償や解除に結びついておらず、違反が分かっても、請求の根拠が見つからなかった。
- 大規模な取引の雛形をそのまま使い、売主が確認できない項目まで表明保証してしまった。
- 「正確かつ完全」と言い切った財務資料の保証に、小さな誤りが見つかり、買主が重大な違反だと主張した。
- 開示書面に「別紙のとおり」とだけ書き、何を例外として許したのかが分からなくなった。
- 買主が調査で知っていた問題について、売主が責任を否定し、買主が表明保証の違反を主張した。契約書にその扱いが書かれていなかった。
- 契約の締結日から引渡し日の間に、取引先との契約が解約されたが、表明保証の基準時点が契約日のみだったため、買主が主張できなかった。
- 許認可、個人情報、反社会的勢力のような、事業に固有の事項が、一覧から抜けていた。
表明保証は、書き方次第で、取引を支える条項にも、空の条項にもなります。違反したときの責任の上限や期間は補償と責任の上限・請求期間で、譲渡後に問題が出たときの整理は譲渡後のトラブルとよくある質問で扱っています。
よくあるご質問
表明保証とは、簡単にいうと何ですか。
契約の当事者が、一定の時点における一定の事実が真実で正確であることを、相手方に対して表明し、保証する条項です。事業譲渡や株式譲渡では、主に売主が、事業や会社の状況(財務、契約、許認可、紛争の有無、個人情報の取扱いなど)について表明します。民法に直接の規定はなく、契約書に書いた内容が約束になります。
表明保証と契約不適合責任は、何が違いますか。
契約不適合責任(民法562条〜566条)は、引き渡された目的物が契約の内容に適合しないときの責任で、目的物の種類・品質・数量が中心です。表明保証は、目的物に限らず、事業全体の状況に関する事実を、契約の約束にできます。両方が重なる場面では、どちらを請求の根拠にするか、期間や上限がどうなるかを契約で整理しておきます。
「知る限り」と書けば、売主は責任を負いませんか。
知識の限定は、売主が知らなかったことについての責任を限るものですが、誰の知識か、調査を尽くした上での知識かを決めなければ、範囲が分かりません。また、知りながら告げなかった事実については、民法572条が問題になり得ます。限定を付けるときは、基準を書きます。
買主が調査で知っていた問題でも、表明保証の違反を主張できますか。
契約書の書き方によります。買主の知識を問わないと書けば主張でき、知っていた事項は除外すると書けば主張できません。何も書かないと争いになりやすいので、どちらかを選んで書くか、開示書面に書いた事項だけを例外とする方式にします。
小さな事業の譲渡でも、表明保証は必要ですか。
必要性は高いといえます。ただし、大規模な取引の長い一覧をそのまま使うのではなく、権限、対象資産、財務資料、負債、主要な契約、許認可、紛争、個人情報、反社会的勢力のような重要な項目に絞り、定義を明確にして、違反したときの補償・解除に結びつけることが現実的です。
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本ページは一般的な情報提供です。個別の取引への当てはめは、譲渡の対象、会社の形態、定款の定め、取引先との契約の内容によって異なることがあります。書き方の例として紹介している内容は、一般に見られる書き方を整理した例で、特定の事業者や取引を示すものではありません。条文は e-Gov法令検索で確認しています。参考: e-Gov法令検索 / 中小企業庁 / 個人情報保護委員会 / 法務省